勧誘方針
金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます
- 保険法、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
- 保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。
お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます
- お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすいご説明に努めてまいります。
- お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。
- 市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めて まいります。
- お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます
- 商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。
お客さまのご意見・ご要望の収集に努め、業務改善に取り組み、お客さまの満足度を高めるよう努めます
- お客さまのご意見、ご要望等を、商品・サービスのご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
- 万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
保険募集人の権限
損害保険について
損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の損害保険契約締結の代理権を有しています。尚、当代理店の取扱う保険商品の中には告知受領権を有する商品もあ ります。お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがありますの で、正しく告知いただきますようお願い致します。
生命保険について
生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行います。契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権はありま せん。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。生命保険募集人に口頭でお話し頂いても告知した事にはなりませんので、告 知書面へのご記入をお願い致します。なお、保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。
2023年8月1日
有限会社 大地